2022年4月1日から、不妊治療の保険適用が「原因疾患への治療」から「原因不明の不妊や治療が奏功しないもの」まで拡大されました。つまり、原因が不明のまま実施してきた「タイミング法」や「人工授精」も保険適用されることになりました。
これらの不妊治療を実施するためには、初めにご夫婦お二人で受診していただき、治療計画を説明させていただき、計画書にサインしていただく必要があります。つまり、「体外受精・顕微授精」「胚移植」のご夫婦に限らず、「タイミング法」「人工授精」のご夫婦も、治療計画書にご署名いただかないと、全ての診療が自費(再診料を含めて)になります。
また、保険適用される一般不妊治療(タイミング法・人工授精)および生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受ける予定のご夫婦またはカップルは、下記のいずれかに該当することを確認させていただくことが必要となりました。
1)婚姻関係にあること
2)治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること
治療開始に先立ち治療計画を作成し、お二人に対してご説明します。初回の治療計画を作成する際に、上記1)または2)を確認するために、
1)の場合は戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)を1部(発行後3カ月以内のもの、コピー不可)、ならびに「婚姻関係についての確認書」をご提出いただきます。
2)の場合はお二人の戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)を1部ずつ(発行後3カ月以内のもの、コピー不可)、住民票を1部(発行後3カ月以内のもの、コピー不可)、ならびに「婚姻関係についての確認書」をご提出いただきます。
当該治療周期の最初の受診日に、ご主人様の来院が可能な場合はご夫婦お二人でのご来院をお願いします。ご主人のご来院がどうしても困難な場合は、ビデオ通話などを用いても良いとされています。なお、運転免許証などの身分証明書の提示によるご本人確認が必要です。また、後日でも構わないので文書による同意を確認させていただく必要があります。
上記の方法でご主人様へのご説明ができなかった場合は、近日中にご主人様お一人での来院が必要です。奥様が受診された際に予約を承りますので、お申しつけください。
上記の治療計画は少なくとも6ヶ月に1回以上、お二人の同意を確認させていただき、適宜見直しを行う必要があり、再度お二人での来院が必要となります。
また、患者様の状態に応じて追加実施する可能性のある治療のうち、先進医療に位置付けられたものについては、保険診療と併用可能となります。
なお、生殖補助医療の保険適用については、奥様の年齢が当該治療開始日において満43歳未満である必要があります。
当院は保険医療機関として、種々のルールを厳守した診療を行います。保険適用される不妊治療を円滑に実施するために、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
医療法人IVFクリニックひろしま
理事長・院長 滝口修司